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	<title>あきないてんこもりブログ</title>
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	<modified>2010-07-23T07:43:08+00:00</modified>
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		<title>賃金台帳</title>
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		<issued>2010-07-23T16:42:36+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>賃金台帳をエクセルで作成しています。下のアイコンをクリックしていただき、保存をしてご利用下さい</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>労務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[賃金台帳をエクセルで作成しています。<br />
下のアイコンをクリックしていただき、保存をしてご利用下さい<a href="http://www.yao-portal.net/blog/img/img4_img2_file.xls"><img src="http://www.yao-portal.net/blog/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="賃金台帳" title="賃金台帳" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
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		<title>マル経融資の制度が拡充</title>
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		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid23.html</id>
		<issued>2009-06-25T09:04:20+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>　マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は、小規模事業者を対象とした事業資金の融資制度で、商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫より融資される制度です。このたび、マル経融資が大幅に拡充され...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>金融に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は、小規模事業者を対象とした事業資金の融資制度で、商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫より融資される制度です。このたび、マル経融資が大幅に拡充されました。<br />
<br />
 <br />
　<strong>１．融資限度の拡充　</strong><br />
　　　1,000万円　　　⇒　1,500万円 <br />
　　　　　<br />
　<strong>２．融資期間の延長</strong><br />
　　　運転資金　5年　⇒　 7年 <br />
　　　設備資金　7年　⇒　10年　　 <br />
　　　<br />
※審査の結果によっては、ご利用いただけない場合があります。<br />
　<br />
※マル経融資については、<a href="http://www.yaocci.or.jp/gaido/marukei.html" target="_blank">こちら</a>をどうぞ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>営業経費一覧表（所得税）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid22.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid22.html</id>
		<issued>2006-10-11T12:58:04+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>経費科目　○の項目　→　経費となるもの(家事費を除く)　●の項目　→　経費とならないもの　※の項目　→　家事費が含まれるため、事業用部分と家事費とに按分計算が必要となる　　　　　　　　　　可能性があるも...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>記帳に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<strong>経費科目<br />
　○の項目　→　経費となるもの(家事費を除く)<br />
　●の項目　→　経費とならないもの<br />
　※の項目　→　家事費が含まれるため、事業用部分と家事費とに按分計算が必要となる<br />
　　　　　　　　　　可能性があるもの</strong><br />
　　　　　の順番で記載しております。<p><a href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid22.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>事前確定届出給与に関する届出</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid14.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid14.html</id>
		<issued>2006-07-05T16:59:57+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>     ［手続名］ 　事前確定届出給与に関する届出  摘要 事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。 [手続根拠] 法人税法施行令第69条第２項、第155条の６ [手続対象者] 事前確定届出給与について届け出る法...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>税務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[  <br />
  <br />
 <br />
［手続名］ 　事前確定届出給与に関する届出 <br />
 <br />
摘要 <br />
事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。 <br />
[手続根拠] <br />
法人税法施行令第69条第２項、第155条の６ <br />
[手続対象者] <br />
事前確定届出給与について届け出る法人等 <br />
[提出時期] <br />
１　平成18年４月１日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日（以下「職務執行開始日」といいます。）と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間（法人税法第13条第１項（事業年度の意義）に規定する会計期間をいいます。）開始の日から３月を経過する日（保険業法第２条第２項に規定する保険会社にあっては、４月を経過する日。以下「会計期間３月経過日」といいます。）とのいずれか早い日<br />
　ただし、上記のいずれか早い日が平成18年６月30日（当該保険会社にあっては、平成18年７月31日）以前の日となる場合には、平成18年６月30日（当該保険会社にあっては、平成18年７月31日）<br />
（注）このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。<br />
２　上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間３月経過日とのいずれか早い日 <br />
[提出方法] <br />
届出書を１部（調査課所管法人は２部）作成の上、提出先に持参又は送付してください。 <br />
[手数料] <br />
不要です。 <br />
[添付書類・部数] <br />
[申請書様式・記載要領]   <a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/052.pdf" target="_blank" title="事前確定給与に関する届出書">事前確定届出給与に関する届出書</a>・・・・・・・・・・（155kb）<br />
[提出先] <br />
納税地の所轄税務署長（税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。）  <br />
[提出方法] <br />
８：３０から１７：００までです。 <br />
[相談窓口] <br />
最寄りの国税局、税務相談室又は税務署にご相談ください。<br />
ただし、税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、相談を行っておりません。  <br />
[審査基準]<br />
 <br />
[標準処理時間]<br />
 <br />
[不服申立方法]<br />
 <br />
[備考]<br />
 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid13.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid13.html</id>
		<issued>2006-07-05T16:35:31+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>No.5207  特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 [平成18年4月1日現在法令等] １ 　概要  　特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額　（以下「業務主宰役員給与額」といいます。）...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>税務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[No.5207<br />
 <br />
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入<br />
 [平成18年4月1日現在法令等]<br />
 <br />
１ 　概要 <br />
<br />
 　特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額　<br />
（以下「業務主宰役員給与額」といいます。）のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。 <br />
　　ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円（一定の場合には3,000万<br />
円）以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。 <br />
　　なお、この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 <br />
 <br />
２ 　特殊支配同族会社の範囲 <br />
<br />
 　「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員（注１）及び常務に従事する業務主宰役員関連者（注２）の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます（注３）。 <br />
　　(1)　業務主宰役員グループ（注４）がその同族会社の発行済株式又は出資<br />
（自己株式は除きます。）の総数又は総額の90％以上を保有している場合のその同族会社 <br />
　　(2) 　業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数（その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。）の90％以上を保有している場合のその同族会社 <br />
　　(3) 　業務主宰役員グループがその同族会社の株主等（合名会社、合資会社又は合同会社の社員（その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員）に限ります。）の総数の90％以上を占めている場合のその同族会社 <br />
(注１) 　「業務主宰役員」とは、法人の業務を主宰している役員（個人に限ります。）をいいます。 <br />
(注２) 　「業務主宰役員関連者」とは、その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。 <br />
(注３) 　特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行います。 <br />
(注４) 　「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及びその親族などである者<br />
並びに業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。 <br />
<br />
<br />
 <br />
３ 　業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額 <br />
<br />
 　業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、その事業年度の業務主宰役員給与額の金額に応じて、次の表により計算した金額です。 <br />
　なお、この業務主宰役員給与額には、債務の免除による利益その他の経済的利益の額は含まれますが、退職給与の額及び法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額は含まれません。 <br />
<br />
業務主宰役員給与額 損金不算入となる金額 <br />
　　　　　 〜 650,000円 　業務主宰役員給与額の全額 <br />
650,001円〜 1,800,000円 　業務主宰役員給与額×0.4 <br />
　　　　　　　　　　　　　（65万円未満の場合は65万円）  <br />
1,800,001円〜 3,600,000円 業務主宰役員給与額×0.3＋180,000円 <br />
3,600,001円〜 6,600,000円 業務主宰役員給与額×0.2＋540,000円 <br />
6,600,001円〜10,000,000円 業務主宰役員給与額×0.1＋1,200,000円 <br />
10,000,001円〜            業務主宰役員給与額×0.05＋1,700,000円 <br />
<br />
　(注) 業務主宰役員であった期間が1年未満である場合には、業務主宰役員給与額をその期間の月数で割り、これを12倍した金額が上記の表に当てはめる業務主宰役員給与額となります。また、この場合の損金不算入となる金額は、上記の表により算出した金額を12で割り、これにその期間の月数を掛けて計算した金額となります。  <br />
<br />
<br />
４ 　損金不算入の規定の適用がない事業年度 <br />
<br />
 　特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されまん。 (1)  その事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度（基準期間）の<br />
　　所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額（以下「基準所得金額」といいます。）が年800万円以下である事業年度 <br />
(2) 　基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得 　　金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50％以下である事業年度 <br />
(注) 　新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額（以下「当年度基準所得金額」といいます。）により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。 <br />
  <br />
<br />
<br />
５ 　明細書の添付 <br />
<br />
 　法人が特殊支配同族会社に該当する場合は、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書（別表14（1）及び別表14（1）付表）を添付する必要があります。  <br />
<br />
<br />
　(法法３５、法令７２、７２の２、平１８改正法附則２３、平１８改正法令附則１６）<br />
 <br />
 国税庁タックスアンサーより<br />
 <br />
 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>上手に使おう中小企業税制</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid12.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid12.html</id>
		<issued>2006-06-30T10:17:33+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>　†同族会社の留保金課税の緩和　Ｑ１．同族会社の「留保金課税」って、何ですか？　Ａ　　留保金課税とは、同族関係者１グループで株式等の５０％を超えて保有している会社（特定同族会社）が、内部留保した金額に...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>税務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　†同族会社の留保金課税の緩和<br />
　Ｑ１．同族会社の「留保金課税」って、何ですか？<br />
　Ａ　　留保金課税とは、同族関係者１グループで株式等の５０％を超えて保有している会社（特定同族会社）が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。今回の改正では、同族会社の留保金課税について対象となる法人の限定、留保控除額の大幅な引上げにより、中小企業に不可欠な内部留保の充実が図られるようになりました。<br />
　　<br />
　<br />
　●留保金課税の適用対象<br />
　　留保金課税が適用される法人は、従来「同族会社」（３グループ以下の株主等で持ち株割合が５０％を超える法人）でしたが、今回の改正では上記の「特定同族会社」に限定されました。<br />
　●留保金課税の概要<br />
　　同族会社の留保金に対する税額は、原則として、次のように計算します。<br />
　　留保金課税額＝〔所得等−(配当等＋法人税等)−留保控除額〕×特別税率<br />
　●留保控除額の改正ポイント<br />
　　　　項目　　　　　　　改正前　　　　　　　　改正後<br />
　　†所得基準額　　所得等の金額×３５％　　所得等の金額×５０％<br />
　　†定額基準額　　年１，５００万円　　　　年２，０００万円<br />
　　†積立基準額　　期末基本×２５％　　　　同左　　　<br />
　　　　　　　　　　　　−期末利益積立金<br />
　　†自己資本基準額　　自己資本比率３０％にその満たない部分の金額（資本金１億円以下の中小法人のみ適用）<br />
Ｑ３　留保金課税が停止されるのは、どのような場合ですか。<br />
Ａ　　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業事業活動促進法）に基づく「経営革新計画」を作成し、都道府県知事等の承認を受けた中小企業者が、その計画に従って経営革新のための事業を実施している場合、各事業年度（平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に開始する各事業年度に限ります。）について、留保金課税を不適用とする措置が講じられます。<br />
<br />
†欠損金の繰越し・繰戻還付<br />
Ｑ１　「欠損金の繰越制度」って、何ですか？<br />
Ａ　　欠損金が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、以降の事業年度で生ずる所得から控除できる制度です。<br />
　●この制度の要件<br />
　　†青色申告書を提出していること。<br />
　　†繰越しできる期間は、翌事業年度以降７年間。<br />
　　†欠損金の控除は、翌事業年度以降から順次行なうこと。<br />
　　†対象となる欠損金は、平成１３年４月１日以降に開始した事業年度に発生した欠損金から順次適用される。<br />
Ｑ２　「欠損金の繰戻還付制度」って、何ですか？<br />
Ａ　　欠損金が生じたとき、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、既に納付済みの法人税額の還付を請求することができる制度です。<br />
　●この特例の適用対象<br />
　　この特例が活用できるのは、青色申告書を提出する、設立後５年以内の中小企業者です。<br />
　●適用期間<br />
　　平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に終了する事業年度において適用できます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>手形とは</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid11.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid11.html</id>
		<issued>2006-06-26T15:05:28+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Ｑ：手形とは、どのようなものですか？　　手形は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。しかし、正しい 使い方をしないと予想もつかない責任を負わされたりすることがあります。★手形の特長†指定日...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>財務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[Ｑ：手形とは、どのようなものですか？<br />
<br />
　　手形は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。しかし、正しい 使い方をしないと予想もつかない責任を負わされたりすることがあります。<br />
<br />
★手形の特長<br />
†指定日に指定の金額を支払うことを約束した証券で、一定の期日まで支払いを延ばすことができます。<br />
†銀行に当座預金口座を開かないと発行できません。<br />
†手形上の権利を譲渡する「手形の裏書」により転々と受取人を変えながら、指定期日までの間、支払いの手段として流通させることが可能です。<br />
†支払期日が到来した手形は、受取人が取引銀行に「取立委任」することにより現金化できます。<br />
†銀行に手形を裏書譲渡し、支払期日までの利息（割引料）を差し引いた金額を受け取る「手形割引」により、支払期日前に現金化する方法もあります。<br />
<br />
★約束手形の注意点<br />
†手形の金額が１０万円以上の場合は、収入印紙が必要です。<br />
†受取人は、盗難、紛失に備えて必ず記入しましょう。<br />
†金額が訂正されていませんか？金額訂正は認められません。数字はチェックライターではアラビア数字、手書きでは、漢数字で記入しましょう。<br />
†法人の場合は、必ず法人名、代表資格を記入の上、署名をしましょう。<br />
†支払期日は、期日を記入しないと一覧払いとみなされてしまうので、必ず記入しましょう。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>小切手とは</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid10.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid10.html</id>
		<issued>2006-06-26T14:45:58+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Ｑ：小切手とは、どのようなものですか？　　小切手は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。小切手とは、現金による支払いの煩わしさと危険を避けるために、振出人が自分の取引銀行に支払いを委託す...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>財務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[Ｑ：小切手とは、どのようなものですか？<br />
　　<br />
小切手は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。<br />
小切手とは、現金による支払いの煩わしさと危険を避けるために、振出人が自分の取引銀行に支払いを委託する証券です。<br />
　<br />
★小切手の特長<br />
†現金の代わりとして使われることを目的としています。<br />
†銀行に当座預金口座を開設しないと発行できません。<br />
†小切手を受け取った人は、支払人である銀行に呈示するほか、取引銀行に取立依頼すれば小切手金額を受け取れます。<br />
†小切手の呈示期間は振出日の翌日から１０日以内で、最終日が休日の場合はよく営業日まで延長されます。<br />
<br />
★小切手の注意点<br />
†振出日は記載されていますか？小切手の支払い呈示期間を決定するために、必ず記載しなければなりません。<br />
†金額が訂正されていませんか？金額の訂正は認められません。数字は、チェックライターではアラビア数字、手書きでは漢数字で記入しましょう。<br />
†振出人の取引印がありますか？]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>経理の知識を身に付けよう</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid9.html" />
		<id>http://www.yao-portal.net/blog/log/eid9.html</id>
		<issued>2006-06-26T13:27:41+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Ｑ１．経理事務の手続き事業を始めたら、｢経営は全然わかりません｣というわけにはいきません。経理事務は、通常次のような手続きで行ないます。†原始記録　●取引の発生を証明する原始証憑を記録・保管します。　...</summary>
		<author>
			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>財務に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[Ｑ１．経理事務の手続き<br />
<br />
事業を始めたら、｢経営は全然わかりません｣というわけにはいきません。<br />
経理事務は、通常次のような手続きで行ないます。<br />
†原始記録<br />
　●取引の発生を証明する原始証憑を記録・保管します。<br />
　　例：取引の発生　商品の仕入、商品の売上げ、家賃の支払いなど<br />
<br />
　　　　原始証憑　　請求書、納品書、領収書、契約書など<br />
<br />
†伝票起票<br />
　●全ての取引を発生した順に、勘定科目によって｢借方｣と｢貸方｣に区分し、仕訳帳又は伝票に記録します。<br />
　　例：　伝　　票　入金伝票、出金伝票、振替伝票<br />
　　　　　勘定科目　仕入、売上、水道光熱費など<br />
†伝票よりの転記<br />
　●総勘定元帳：仕訳帳に記録した取引を、勘定科目ごとにまとめて記入する会計帳簿です。<br />
　●試算表：総勘定元帳から作成する各勘定科目ごとの集計表です。<br />
　　　　　　試算表により、仕訳作業での計算内容をチェックします。<br />
　●補助簿：仕訳帳や総勘定元帳だけでは把握し難い各取引の細かい内容を明らかにする会計帳簿で次のようなものがあります。<br />
　〔補助記入帳〕現金出納帳　　　〔補助元帳〕売掛金元帳（掛売り残　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がわかります）<br />
　　　　　　　　銀行預金出納帳　　　　　　　買掛金元帳（掛仕入残がわか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります）<br />
　　　　　　　　受取手形記入帳　　　　　　　商品有高帳<br />
　　　　　　　　支払手形記入帳　　　　　　　固定資産台帳<br />
†儲けと財産を計算<br />
　計算書類には次のようなものがあります。<br />
　　・貸借対照表（一定時点の財政状態がわかります）<br />
　　・損益計算書（一定期間の経営成績がわかります）　　　<br />
　　・株主資本等変動計算書<br />
　　・個別注記表<br />
<br />
Ｑ２．毎日行なうべきことを教えてください。<br />
　　　会計伝票の作成と現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳への転記は、毎日行なうようにしましょう。この４つの勘定科目の動きや残高を把握することは、事業を経営していくうえでとても重要だからです。<br />
　†取引が発生したら、領収書をスクラップブックに貼り付けます。<br />
　†仕訳を伝票に記入します。<br />
　　・現金の出金の仕訳は、出金伝票に記入します。<br />
　　・現金の入金の仕訳は、入金伝票に記入します。<br />
　　・現金の入出金以外の仕訳は振替伝票に記入します。<br />
　　　（全ての取引を振替伝票だけで行なうことも可能です。）<br />
　†現金、預金、売掛金、買掛金の取引を各勘定科目の元帳用紙に転記します。<br />
<br />
Ｑ３．パソコンで会計ができませんか？<br />
　　　最近は、パソコンの会計ソフトを使って記帳業務を行なう方も増えてきました。パソコンを利用することで記帳業務にかかる時間を大きく削減することができます。<br />
　●パソコン会計とは<br />
　　　お手持ちのパソコンに、市販の会計ソフトをインストールするだけで、パソコン会計を始めることができます。<br />
<br />
　　　★手書きの場合は、<br />
　　　　†取引を仕訳する<br />
　　　　†仕訳から各勘定科目の元帳に転記する。<br />
　　　　†元帳を集計して勘定科目ごとの金額を算出する。<br />
　　　というように、集計や転記を繰り返して「損益計算書」と「貸借対照」を作成します。パソコン会計の場合は、仕訳を会計ソフトに入力するだけで、各元帳への集計や転記から、「損益計算書」と「貸借対照表」の作成までを瞬時に行ないます。パソコンを使えば仕訳を入力するだけで、あとはパソコンが自動計算する。<br />
<br />
　　]]></content>
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		<title>小規模資金（経営指導特例）のご案内</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid8.html" />
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		<issued>2006-06-05T15:16:49+09:00</issued>
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		<summary>本制度は、八尾商工会議所が行なう経営指導を通じて地域金融機関（信用金庫又は信用組合）から府信用保証協会の保証を付して借り入れる小規模企業の制度です。利用資格　次の†から†のいずれにも該当し取扱金融機関...</summary>
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			<name>yao-portal</name>
		</author>
		<dc:subject>金融に関する情報</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本制度は、八尾商工会議所が行なう経営指導を通じて地域金融機関（信用金庫又は信用組合）から府信用保証協会の保証を付して借り入れる小規模企業の制度です。<br />
<br />
利用資格<br />
　次の†から†のいずれにも該当し取扱金融機関（信用金庫・信用組合）の支援が受けられる方<br />
　<br />
　　†大阪府（原則として同一場所）で６ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、原則として他の信用保証付融資（他の信用保証協会をの保証を含む）<br />
　　†所得税、法人税、事業税、府・市民税（所得割）又は、法人府・市民税（法人税割）のいずれかを完納している方<br />
　　†八尾商工会議所が６ヶ月以上の経営指導を行い、経営改善が見込まれると判断できる先であり、経営指導内容証明書を受けられる方<p><a href="http://www.yao-portal.net/blog/log/eid8.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
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